パートナーシップ規約
ゴルフライフ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が主催する「スクランブルゴルフゴルフチャンピオンシップin 神戸 2025」(以下「本大会」といいます。)のアスリートパートナー及びコーポレートパートナー契約(以下「パートナーシップ」といいます。)について、以下のとおりパートナーシップ規約を定めます。本大会のパートナーは本規約及び別途定めるプライバシーポリシーに従うものとします。
第1条(目的)
本大会のアスリートパートナー(プラチナ・ゴールド・シルバー)及びコーポレートパートナー(プラチナ・ゴールド・シルバー)は当社とパートナーが相互に価値を高め、発展することを目的とします。
第2条(適用範囲)
本規約に基づいて、当社がパートナーに対して保証・許諾する権利の適用範囲は、本契約第6条に定める本契約の有効期間内における次の各号に定めるものとします。
- スクランブルゴルフチャンピオンシップin 神戸 2025
開催日:2025/4/9(水)
会場:ABCゴルフ倶楽部(兵庫県加東市)
- 本大会予選ファーストステージ・ファイナルステージ
開催日:2024/8/16から2024/12/18
会場:24会場
- 当社の定めにより本規約の対象に追加すると決定したイベント
- その他、当社が企画するイベント
第3条(パートナーの取得する権利)
当社はパートナーに対し、アスリートパートナー(プラチナ・ゴールド・シルバー)及びコーポレートパートナー(プラチナ・ゴールド・シルバー)として別紙に定める権利を取得することを保証します。
第4条(パートナー料)
当社はパートナーに対し、本大会のアスリートパートナー(プラチナ・ゴールド・シルバー)及びコーポレートパートナー(プラチナ・ゴールド・シルバー)として、別紙に定める権利を付与することの対価(以下「パートナー料」という。)として、別紙に定めるパートナー料を支払うものとします。
第5条(パートナー料の支払)
- パートナーは当社に対し、前条に定めるパートナー料を請求書に定められた期日までに支払うものとします。なお支払方法は、当社の指定する銀行預金口座に振込送金するものとし、振込手数料はパートナーの負担とします。
- パートナー料は、事情の如何を問わず(不可抗力によって第2条第1号のイベントが中止になった場合を含む)返還しないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由によってパートナーシップが解除された場合には、当社はパートナーに対し、前条のパートナー料に解除日の翌日から次条に定める有効期間の満了日までの日数を乗じ、それを同有効期間の総日数で除した金額を返還するものとします。
第6条(有効期間)
- 本規約の有効期間はパートナー料の支払がなされた時点を開始日とし、2025/4/30まで(以下「有効期間」という。)とします。ただし本大会終了後から次回大会の開催発表までの期間は本大会ウェブサイトにおいてパートナーの企業ロゴ等の掲載がされます。
第7条(広告看板等の製作)
- 当社は、パートナーの指定する仕様に基づき,有償で広告看板等を製作することがあります。
- 前項の広告看板等に何らかの瑕疵があることが判明した場合、当社は瑕疵の修補等を無償で実施するものとする。ただし、当該瑕疵が当社の責に帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
- 本契約の有効期間内に、パートナーの都合によりパートナーロゴ等の広告表示内容の変更を希望する場合には、広告看板等の製作費その他変更にかかる費用はパートナーの負担とします。
第8条(商標等の使用)
当社は、パートナーの営業に関する広告宣伝(販売促進用ツールの製作、販促商品の製造等を含む)のため、当社の有する商標及び使用標章(以下,総称して「商標等」という。)をパートナーが使用することにつき、特段の事情のない限り承諾をするものとする。なお、商標等の使用方法及び使用料等の詳細は、パートナーと当社が協議の上決定するものとします。
第9条(イメージの尊重)
- パートナーは当社及び本大会の名誉、名声、信用、イメージなどを傷つけるような言動(商標等の無断改変を含むがこれに限定されない)を行ってはなりません。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
パートナー及び当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に基づく権利又は義務の一部若しくは全部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第11条(損害賠償)
パートナー及び当社は、本規約の履行にあたり、自己の責に帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合は、パートナーシップの解除の有無に拘らず、相手方が被った損害を相当因果関係の範囲で賠償する責を負うものとします。
第12条(秘密保持)
- パートナー及び当社は、有効期間はもとより、有効期間終了後も、本規約の遂行により取得した相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本規約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。
ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができます。
- 前項本文の規定にかかわらず、情報を受領した者は、法令等により開示義務を負う場合または裁判所や行政機関(自己又は関係会社の監督当局を含む。)から正当な権限に基づき開示を求められた場合にも、秘密情報を開示することができる。ただし、これらの場合、当該開示要求があったことを法令の許容する範囲内において速やかに相手方に通知し、必要な措置を施す機会を与えるものとします。
- 第1項本文の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用しません。
- 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。
- 開示を受けた際、既に公知となっている情報。
- 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報。
- 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。
- 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報。
第13条(パートナーシップ解除)
パートナー及び当社は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
- 本規約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき。
- 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
- 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき、若しくは手形又は小切手が不渡りとなったとき。
- 第三者より差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立て、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
- 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。
- パートナーシップを継続しがたい重大な背信行為を行なったとき。
- その他、前各号に準じる事由が生じたとき。
第14条(反社会的勢力との取引排除)
パートナー及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
- 自ら(以下、本条について同じ。)が、暴力団,暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
- (ア)
- 自ら又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。
- (イ)
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し、若しくは関与している関係。
- 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役その他これらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
- 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
- (ア)
- 暴力的な要求行為。
- (イ)
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- (ウ)
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- (エ)
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
- (オ)
- その他前各号に準ずる行為。
第15条(中途解約の禁止)
パートナーは、本規約の定めに基づいて解除する場合を除き、パートナーシップを解約することはできません。
第16条(規約内容の変更)
本規約の修正・変更は、当社パートナー間の文書による合意がない限り効力を生じません。
第17条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(誠実協議)
パートナー及び当社は、本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合、又は本契約に明示的な定めのない事項については、両当事者間で誠実に協議し、円満な解決をはかるよう努めるものとします。
以上
制定 2024年6月10日
事業者の氏名または名称および個人情報保護管理責任者について
ゴルフライフ株式会社 代表取締役社長 田島 光敏
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取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することはありません。
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開示等のお申し出は、下記の「お問合わせ先」にご申請ください。
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